1行政書士法と関係法令
特に業際問題
過去に弁護士法違反、税理士法違反に問われた行政書士が下りました。法律は知らなかったでは通りません。また、書士会が配布している業際マニュアルもその通りに業務を行えば合法とは限りません。そのマニュアルにも「自己責任で業務をおこなって・・」と説明がありマニュアル通りに業務を行っても違法を問われる場合があります。なんのためのマニュアルか疑問を感じますが愚痴を言ってもしかたありません。法律家として各士業法を正しく理解することに努めるべきです。
例を挙げれば、内容証明を代理人で発送すれば弁護士法72条違反に問われます。内容証明を代理人として発送することは弁護士法の争訟性のある法律事務に当たるからです。
従って、内容証明を発送するときは代理人ではなく法律行為ではない事実行為としての書類作成代行人として発送する必要があります。しかし、電子手続
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